改正行政書士法の施行について
①法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記すること
②社員が一人の行政書士法人の設立等を許容すること
③行政書士会による注意勧告に関する規定を新設すること
https://www.gyosei.or.jp/ni-20191204-2.html
①法律の目的に「国民の権利利益の実現に資すること」を明記すること
本会曰く、特定行政書士の行政不服審査の代理権や、専門職後見人などの業務ができるようになり、
それに伴って行政書士法も実態に即したものにしないといけないから、
法改正したとありました。
この改正によって、今後の法改正に繋がり、たとえば会社の法人登記の際に法務局に代理で提出しに行けるようになったりするなど、
より行政書士が依頼者のために動きやすいようになりそうだと思いました。
②社員が一人の行政書士法人の設立等を許容すること
一人で行政書士法人が作れるようになりました。
現座、個人開業の行政書士が屋号だけの名前で銀行口座を持とうとすると、ゆうちょ銀行の振替口座ぐらいしか選択肢がなく、振替口座は通帳がないのと、指定した郵便局でないと引き下ろせないので、かなり不便になります。
行政書士法人が一人で作れるようになると、法人名義の通帳が持てるので、入出金がやり易くなるので、行政書士目線でいうと非常に便利になりました。
また、もし一人で行政書士法人をやっていて、行政書士が死んでも、相続人が行政書士を指名すれば存続できるので事業が継続しやすい形になりました。
それにより、お客様が置き去りになったりするリスクが軽減するので、良い改正だと思いました。
以上の改正は、行政書士として、お客様のお役に立つ上で役立つ非常にありがたい改正だと思いました。
行政書士改正は議員立法になるので、議員さんに実態を伝え、働きかけてくださった行政書士政治連盟の方々に感謝です。